大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1378 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

右は、原判決の事実の認定を非難し、量刑の不当を主張するに帰するもので、上

告の適法な理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二五年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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