最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1378 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
右は、原判決の事実の認定を非難し、量刑の不当を主張するに帰するもので、上
告の適法な理由とならない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二五年一二月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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本件上告を棄却する。
被告人の上告趣意について。
右は、原判決の事実の認定を非難し、量刑の不当を主張するに帰するもので、上
告の適法な理由とならない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二五年一二月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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